大阪市北区の裁判所すぐそばの法律事務所、和輝法律事務所です。
今日は、初度登録から3年9か月が経過した車の評価損が認められた裁判例をご紹介したいと思います。
初度登録から3年9ヶ月が経過した車両について
(東京地方裁判所判決/令和3年(ワ)第10458号【判決日付】 令和4年3月25日)
修理費用の5%に限り評価損を認めた判例
【事案の概要】
原告車はレクサスであり,初度登録が平成29年4月(本件事故まで3年9か月)でした。
被告は、この点、本件事故までに約3年9か月が経過していること,また、本件事故による原告車の損傷は原告車の骨格部分に及んでいないことから,本件事故により原告車に評価損が生じたとはいえないとして争いました。
【原告の請求と裁判所の判断】
原告は、本件事故による修理費用が235万1050円と高額であることから,本件事故による原告車の評価損は250万円を下らないと主張しました。
これに対し裁判所は、原告車がフロントクロスメンバー及び左右のラジエータサポートが損傷し,いずれも取替えが必要とされとされること、原告車の車種,初度登録から本件事故までの期間,本件事故までの走行距離1万9037km等を考慮すれば,原告車を修理しても一定の評価額の低下は免れず,本件事故による評価損としては,修理費用230万8796円の5パーセントである11万5439円と認めるのが相当であると判断しました。
以上です。
本事例以外にも、高度なリーガルサービスの提供を届けられるよう様々な事例を研究しております。
本記事をお読みになられた皆様が、もしも気になるようなことございましたら、HPを御覧いただきお問い合わせください。