個人情報保護委員会の指導

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大阪市北区の裁判所すぐそばの法律事務所、和輝法律事務所です。今日は個人情報保護委員会がデジタル庁へ視察を検討中との話題を取り上げたいと思います。

1 マイナンバーカードの情報の漏洩

マイナンバーカードをめぐっては、医療情報や年金、銀行口座といった個人情報の漏洩が相次いでいます。
そこで、政府の個人情報保護委員会がデジタル庁への立ち入り検査を検討しているというニュースがありました。行政機関が行政機関に対して行政指導を行うことは珍しいことですので、ニュースになったのだと思います。

2 個人情報の保護についての法律での規制

個人情報については、「漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。」(個人情報保護法第66条第1項)と規定されています。

そして、法は以下のように規定しています。

  • 156条 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等(会計検査院長を除く。以下この款において同じ。)に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。
  • 157条 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、必要な指導及び助言をすることができる。
  • 158条 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて勧告をすることができる。
  • 個人情報保護法
デジタル庁への視察??

 上記規定により個人情報保護委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する行政機関でありますが、同じく行政機関であるデジタル庁に対しても資料の提出や調査を求めたり、行政指導を行えるというわけです。

今回マイナンバーカードと健康保険証の情報の漏洩となりますと、

医療情報は、個人情報の中でもとりわけ保護の要請が高い情報で、「要配慮個人情報」(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」と言います。)第2条第3項)に該当します。

そのため、今後、個人情報保護委員会が、デジタル庁のみならず、医療情報や年金を扱う厚生労働省や総務省に対しても行政指導を行うことが検討されています。

以上です。
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