マンションの一室を無許可託児所として使用したことが争われた事例

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大阪市北区の裁判所すぐそばの法律事務所、和輝法律事務所です。

これまでの様々な分野の勉強会を弊所では行っており、気になった裁判例を簡単ではありますがご紹介します。
今日は、マンションの一室を無許可託児所として利用していることが争われた事例をご紹介します。
素材は、東京地裁平成18年3月30日となります。

1 結論

マンションの一室で、託児所として使用されていることが管理規約に違反し、さらに区分所有者の共同の利益にも反するとして、区分所有法57条1項に基づき、託児所としての使用の差止めを裁判所が認めたものです。

2 事案紹介

区分所有者の親族が、マンションの一室で無許可託児所を経営していました。
裁判例では、上記無許可託児所としてのマンションの一室の使用は、専有部分を住居の目的以外に使用することであり、管理規約(規約内容は、後述の4ご参照ください)に違反することは明らかとしました。
区分所有者の共同の利益について争われましたが、結論として、「区分所有者の共同の利益に反する行為」であることを認めております。

本裁判例において、どのような事情を考慮したのかについて以下に抜粋を記載します。

「本来住居目的とされている」マンションの一「室において本件託児所を営業することは、他の区分所有者に対して一方的に深刻な騒音等の被害を及ぼしながら、」託児所の経営者は、管理組合「からの働きかけに対して真摯に具体的な改善策を提示することもせず、」「警察官の臨場を招くような事態を引き起こして居住者の不安を招き、近時にはある程度の改善はみられるものの、いまだ十分とはいえないものであり、何よりも」託児所経営者「の利益のために本件マンションの居住者が一方的な犠牲を強いられて居住用マンションとしての居住環境を損なわれることは相当でないことは明らかであり、さらに、火災等の災害時には生命身体への危険も考えられなくもないのであって、こうした状態をもたらした本件託児所の経営は、区分所有法六条一項に規定する「区分所有者の共同の利益に反する行為」であるというべきである。」

3 関連する区分所有法、規約など

区分所有法第6条1項

区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

区分所有法57条1項

区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

本裁判例における管理規約

管理規約18条1項 組合員は、本件マンションを取得する際に定められた店舗、事務所を除き、その専有部分を住居の目的以外に使用することはできない。

管理規約18条2項 組合員は、その専有部分を住居の目的以外に使用しようとする第三者に転売及び賃貸してはならない。

管理規約21条 組合員は、本件マンションの共同生活の秩序保持のため別に定めた「館内使用細則」を遵守しなければならない。また役員会が同じ目的により注意事項を定めて通知又は掲示したときもこれに準ずる。