大阪市北区の裁判所すぐそばの法律事務所、和輝法律事務所です。
これまでの様々な分野の勉強会を弊所では行っており、気になった裁判例を簡単ではありますがご紹介します。
今日は、マンションの専有部分の建物をグループホームとして利用していることが争われた事例をご紹介します。
素材は、大阪地裁令和4年1月20日となります。
1 結論
賃借人(社会福祉法人)が、グループホームとしてマンションの専有部分の建物を利用していることが、管理規約に反し、「建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」(区分所有法6条3項準用の1項)といえる。区分所有法57条4項が準用する1項に基づき、「グループホーム」に供することの禁止を裁判所が認めたものです。
2 事案紹介
社会福祉法人が、マンション専有部分の建物をグループホームとして使用していました。
裁判例においては、主に以下のようなことが争われました。
①グループホームの使用は、「住宅」として使用(標準管理規約12条参照)とはいえない。
裁判例においては、「専ら住宅として使用」の解釈として、以下のような判断基準を示しております。
「区分所有者又は占有者が専有部分を住宅として使用しているというためには,住宅としての平穏さが確保される態様,即ち生活の本拠として使用しているとともに,その客観的な使用の態様が,本件管理規約で予定されている建物又は敷地若しくは附属施設の管理の範囲内であることを要すると解するのが相当」
②グループホームの使用は、「区分所有者の共同の利益に反する行為」(区分所有法6条1項)といえる。
裁判例においては、「区分所有者の共同の利益に反する行為」といえるのかについて以下のような判断基準を示しております。
「区分所有者の共同の利益に反する行為に該当するかどうかは,当該行為の必要性の程度,これによって他の区分所有者が被る不利益の態様,程度等の諸般の事情を比較考量して決すべきものであると解するのが相当」とし、上記比較考量においては、「本件管理規約は,建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互の利害調整のための共通規範として制定されたものである(区分所有法30条参照)から,本件管理規約に違反する行為は,共同の利益に反する行為に該当するか否かの考慮要素として重視されるべき」としております。
3 関連する区分所有法、規約など
区分所有法第6条1項
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
区分所有法57条1項
区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
標準管理規約12条
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。